このきゃらけっと出展規約【個人向け】(以下、「本規約」といいます。)は、 きゃらけっと実行委員会(以下、「当委員会」といいます。)が運営するきゃらけっと(理由の如何を問わず、名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)のイベント(以下、「本イベント」といいます。)、 および関連して提供されるプログラム、ソフトウェア等の利用、並びに本個別規約の適用の下でアプリケーションを使用してアップロード、ダウンロード、 または視聴される全てのCG、グラフィック、音楽、テキスト、その他の情報(別途本個別規約中に定めが無い限り、当委員会が提供するものまたは出展者がアップロードするものを問いません。以下、「コンテンツ」といいます。)へのアクセス、視聴、体験および利用(以下、「本サービス」といいます。)に関する事項を規定します。
第1条 (定義)
・1. 「出展者」とは、本イベントに出展申込を行い、当委員会の承諾のもと、スペースの入稿をする個人又はサークルをいいます。
・2. 「サークル」とは、出展申込をした個人が構成するグループ(一人サークル含む)をいいます。
・3. 「頒布物」とは、スペースへ出展し販売する創作作品(無料配布含む)をいいます。
・4. 「入稿」とは、動画、音声、画像、3Dモデル、そのリンク先URL、およびそれらをバーチャル空間で設営するためのシーン設定データ等の、スペースやイベントウェブサイトで頒布物をプロモーション・展示するためのコンテンツを構成するデータを送信することをいいます。
・5. 「スペース」とは、バーチャル空間内で出展者が入稿したデータを設置・展示する場所をいいます。
第2条 (本規約の適用)
本イベントの出展者は、申込の際の「同意します」をクリックし、出展申込を完了することにより、出展者は本規約の全ての項目を理解し、その内容に同意したものとみなします。
第3条 (違反の措置)
出展者は、本規約を遵守しなくてはなりません。これらに違反した、または違反する可能性があると当委員会が判断した場合、当委員会は出展の停止・制限、取消・抹消、その他当委員会が必要と判断する対応を直ちに行うことができるものとします。当委員会は、それによって生じ得る出展者およびその関係者の損害等について、補償する義務を一切負いません。
第4条 (出展の条件)
出展者は、以下の資格を満たさなければならないものとします。ただし、下記の出展資格を満たしている場合であっても、当委員会は、その任意の裁量により合理的と判断する場合には、出展申込の拒否または出展取り消しを行うことができるものとします。
・1. 出展者が未成年の場合、法定代理人(親権者など)に本個別規約を確認していただき、法定代理人の同意が得られていること(未成年者が出展した場合は、法定代理人の同意を得ているものとみなします。)
・2. 個人(サークル、ゲームスタジオなどを含む。以下同じ。※企業・法人は原則として、一般向けスペースに出展できませんが、一定の基準を満たす場合(例:設立1期目のベンチャー企業など)には、「個人」として参加を認める場合があります。)であること。企業・法人の出展申込みは本サイトのお問い合わせフォーム( https://cket.jp/contact )からお問い合わせ下さい。 ・3. 本イベントがVRChatで開催される場合は、VRChatプレイヤーであり、VRChatの利用規約を遵守していること
・4. 日本語または英語の読解およびコミュニケーションが可能なこと
・5. スペースへの入稿のために、指定されたDiscordサーバーに参加可能なこと
・6. スペースへの入稿のために、指定されたファイルを作成・提出できること
・7. 本規約の全ての項目を理解し同意していること
第5条 (頒布物に関する事項)
下記に該当するものは展示・頒布を禁止します。発覚した場合は、予告なく該当作品またはスペースを修正・撤去する場合があります。
・1. 成人向け表現、わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に該当しまたは該当するおそれがあるものその他これらに類するもの
・2. 特許権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権、肖像権、プライバシー権その他の第三者の権利または利益を侵害する、または侵害するおそれのあるもの
・3. 特定の個人やグループに対して攻撃的であったり、悪意のあるまたは著しい嫌悪感を抱かせる内容のもの(例:誹謗中傷、人種・民族差別、宗教紛争、名誉・信用毀損等)
・4. 日本国または出展者の居住国の法律、条例、規則、行政指導または公序良俗に違反するもの
・5. 本規約ならびに当委員会が別途定義した出展ガイドライン( https://cket.jp/guidelines/exhibit-guideline )、本イベントが開催される各プラットフォーム、または配信プラットフォームの規約に違反するもの ・6. その他、イベントの実行に障害となるまたはその運営上不適切であると当委員会が判断したもの
第6条 (出展の完了)
出展は「出展申込」「出展申込に対する当委員会の承諾」「入稿」の3点すべての手続きを行うことで可能となります。全ての手続きが完了しない限り出展はできませんので、ご注意ください。
第7条 (イベントの延期・中止)
・1. 本イベントについて既定の期日による開催が困難になった場合、当委員会は、その任意の裁量による判断に基づき、期日の延期・変更・短縮・中止をする場合があります。
・2. 不可抗力(第三者の責に帰すべき事由、外部サービスの中断および停止等、天災、停電、天災地変、火災、サイバー攻撃、疫病・感染症、その他当委員会の合理的な支配の及ばないあらゆる状況を意味します。以下同じ。)により、やむを得ず本イベントの開催が中止となる場合があります。
第8条 (出展に関する同意事項)
・1. 出展者がスペースの配置場所を選ぶことはできません。配置場所は、頒布物の内容等を勘案して、当委員会が決定致します。
・2. 本イベントの開催準備中および開催中の会場内の写真(画像)・映像(動画)・楽曲・音声等については、当委員会ならびに、本イベントの提供にあたる株式会社HIKKYが、本イベントの宣伝・広報・プロモーションの目的で、放送・出版・インターネット等の各種媒体で使用もしくはメディアや個人配信者による使用許可をする場合があります。また、来場者による撮影とSNS・ブログ等への投稿、および動画配信についても許可をします。従って、展示中のスペースおよび音声・映像(内容含む)が、それらに映り込んだり、紹介される場合があり、出展者は、これに対して、事由の如何を問わず一切の異議を唱えることができないものとします。
・3. 本条第2項での使用もしくは使用許可にあたり、編集・制作の都合上、出展者の名前/ハンドルネーム、作品の表示方法については、当実行委員会ならびに本イベントの提供にあたる株式会社HIKKYの任意とさせていただきます。
・4. 出展者が、会期前、会期中および会期後に来場者または他の出展者などに対し、荒らし行為、迷惑行為等を行ったと当委員会が判断した場合、当委員会は出展者に対し当該行為の改善の要求、出展中止または次回以降の出展申込拒否を行う権利を持ちます。
・5. 各プラットフォームの予期せぬ仕様変更や未知のバグ、またはその他の不測の事態によって、スペースの機能が十分でない状態で配置される可能性があります。
・6. 運用上若しくは技術上の理由でやむを得ない場合、または本イベント用設備等の故障により保守を行う場合、当委員会は、出展者への事前の通知または承諾を要することなく、本イベントの全部または一部を中断、中止または終了することができるものとします。
・7. 当委員会ならびに本イベントの提供にあたる株式会社HIKKYは、出展者から入稿された動画または静止画等の映像、音楽または歌唱等の楽曲、3Dモデルまたは3D関連アセット、リンクURL等の入稿物を、本イベントの宣伝、プロモーションにおいて利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾を含むあらゆる利用を含みます)することが出来るものとします。
・8. 本イベントの内容について、各プラットフォームには直接の関係はありません。各プラットフォームへの本イベントに関するお問い合わせはご遠慮ください。
第10条 (頒布物のグッズ化)
・1. 出展者自身により、出展申込時に「株式会社HIKKYによる頒布物のグッズ化を希望する」にチェックを入れて、出展申込を行った場合のみ、本条の第2項以降が有効となります。
・2. 本条第1項でグッズ化を希望された場合であっても、当該頒布物のグッズ化の是非は、株式会社HIKKYが、任意の裁量により判断します。
・3. 本条第2項に則り、株式会社HIKKYが当該頒布物のグッズ化を決定し、それを出展者と株式会社HIKKYが合意した場合、作品のグッズ化、その他二次的利用について、株式会社HIKKYが独占的に許諾を受けること(著作権法第27条、第28条に規定する権利、商標権、意匠権を含む)、著作者人格権を行使しないことに同意します(※1)。
・4. 本条に伴う頒布物のグッズ化は、出展者と株式会社HIKKYが、信義誠実の原則に従い協議し、進行するものとします。
(※1) 本条第3項は、グッズ化等の各種展開にあたり、株式会社HIKKYが第三者に対して責任を負い、継続安定的な宣伝・プロモーションならびに各種折衝を行うにあたり必要な措置となります。なお、出展者は、本条第4項に基づき、株式会社HIKKYとの協議のもとでグッズ化を進める権利を有するとともに、出展者自身で広告宣伝・プロモーションに、自身の頒布物を自由に利用できます。
第11条 (免責事項)
・1. 本イベントは、当委員会が出展物の品質・性能等を推奨するものではなく、いずれの出展物に関しても当委員会は責任を負いません。本イベントを利用して出展者が提供する情報コンテンツについては、出展者の責任で提供されるものであり、当委員会はその内容等についていかなる保証も行わず、また出展者の故意、過失にかかわらず、スペースおよび頒布物に起因する全てのトラブルまたは損害等について、当委員会は一切の責任を負いかねます。
・2. スペースへの入稿後および開催中に、特定のスペースや頒布物に出展規約違反またはその他の重大な問題が発覚した場合、当委員会は出展者に予告なく該当スペースの修正または撤去をする場合があります。それにより損害等やトラブルが生じた場合でも、当委員会はその責任を負わないこととします。
・3. 会期中および会期後の出展者と来場者間における契約等に関して、当委員会はその責任を一切負いません。
・4. 当委員会は、不可抗力(本プラットフォームの中断および停止、天災地変、疫病・感染症、その他当委員会の合理的な支配の及ばないあらゆる状況を意味する)および第6条(出展に関する同意事項)に定める同意事項に起因して、出展者または出展者の顧客その他関係者が被る可能性のある一切の損害等について、いかなる法律構成によっても賠償の責を負わないものとします。
・5. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何および事由の如何を問わず、本イベントまたは本規約に関して、当委員会が出展者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当委員会の責に帰すべき事由が直接の原因で出展者に現実に発生した通常の損害(逸失利益を含みません)に限定され、損害賠償の額は、当該出展者が出展したことによって本イベントにより当委員会が現実に得た金銭的利益の額を超えないものとします。
・6. 出展者が消費者契約法に定める消費者であり、本規約が消費者契約に該当する場合、本規約上の他の定めにかかわらず、当委員会の損害賠償責任の一部を免除し、または当委員会にその責任の限度を決定する権限を付与する本規約上の条項は、当委員会に故意または重過失が存するときには適用されないものとします。
第12条 (知的財産権)
・1. 本イベントで提供されるCG、映像、音声、プログラム、文字、画像、イラスト、デザイン、商標、ロゴマーク、その他一切の情報の著作権、著作隣接権、商標権、意匠権等の知的財産権は、当委員会、本イベントの提供にあたる株式会社HIKKY、または当委員会が利用許諾した第三者に帰属します。
・2. 本条第1項に関わらず、頒布物それ自体の著作権は、出展者に帰属するものとします。
・3. 本イベントの出展者は、本イベントについて、当委員会または第三者の権利を侵害する行為を一切行ってはなりません。
第13条(広告掲載)
当委員会は、本イベントに、当委員会に掲載依頼をした第三者の広告を掲載することができるものとします。
第14条(秘密保持)
・1. 出展者は、事前に当委員会の書面による同意を得た場合を除き、当委員会から知り得た当委員会の技術、財務、信用、営業、または事業等に関する一切の情報のうち秘密である旨を示して開示された情報(以下総称して、「秘密情報」といいます。)を、第三者に開示または漏洩したり、本規約の目的以外に使用してはならないものとします。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りではありません。
(1) 当委員会から知得する以前に取得していた情報
(2) 当委員会から取得する以前に公知であったか、または当委員会から知得した後に自らの責によらずに公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず知得した情報
・2. 出展者は、当委員会より受領した秘密情報へのアクセスを、本規約の目的のために合理的に必要とするメンバー等、および、弁護士、公認会計士または税理士等の法律上の守秘義務を負う専門家に制限しなくてはなりません。出展者は、これらの者に対して、本規約と少なくとも同等の守秘義務を課して、これを遵守させなければならず、そのために必要かつ適切な予防措置を講ずるものとします。
・3. 本条の規定にかかわらず、出展者者は、裁判所、その他の法的な権限のある官公庁の命令等により開示を義務付けられる場合は、必要最低限の範囲に限り秘密情報を開示することができます。この場合、出展者は、法令上可能な限り速やかに当委員会に通知するものとします。
・4. 出展者は、理由の如何を問わず当委員会から要請があった場合には、秘密情報の利用を止め、当委員会に対して速やかに秘密情報を返還し、または当委員会の指示に従って廃棄するものとします。
第15条 (反社会的勢力の排除)
・1. 出展者は、自らまたは自らのサークルのメンバーが、現在以下各号のいずれにも該当していないこと、および将来も該当しないことを、当委員会に対して誓約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
・2. 出展者は、自らまたは第三者をして、以下各号の行為を行わないことを、当委員会に対して誓約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 本イベントへの出展または当委員会との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当委員会の信用を毀損し、または当委員会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
・3. 出展者が前二項のいずれかに違反した場合、当委員会は何ら催告を要することなく、直ちに当該出展者の出展の取消を行うことができ、当該違反により生じた損害等の全額の賠償を請求することができます。本項に基づき出展を取り消された出展者は、当出展取消を理由として、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものとします。
第16条(権利義務の譲渡)
・1. 出展者は、当委員会の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
・2. 当委員会は、本イベントに関する事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割、合併その他態様の如何を問いません)した場合には、当該譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利および義務並びに出展者の登録情報その他の情報を当該譲渡の相手方に譲り渡すことができるものとし、出展者は、かかる譲渡につき本項において予め異議なく同意したものとします。
第17条 (出展者の賠償責任等)
・1. 出展者は、本規約に違反することにより、または自己の責に帰すべき事由により、当委員会または当委員会関係者に損害等を与えた場合、当委員会または当委員会関係者に対しその損害等を賠償しなければなりません。
・2. 出展者が、本サービスに関連して他の出展者、来場者、外部事業者その他の第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当委員会に通知するとともに、出展者の費用と責任において当該クレームまたは紛争を処理し、その経過および結果を当委員会に報告するものとします。
・3. 出展者による本イベントへの出展に関連して、当委員会が、他の出展者、外部事業者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けてこれに対処した場合は、出展者は、当該対処の費用(合理的な弁護士費用も含みます。)および当該請求に基づき当委員会が当該第三者に支払いを行った場合にはその金額を、直ちに当委員会に賠償しなければなりません。
第18条 (有効性)
・1. 本規約のいずれかの規定が無効とされる場合、他の規定は影響を受けないものとし、法令により認められる最大限の範囲で有効かつ執行可能であるものとし、無効とされる規定は、それを是正するために必要最小限の範囲で修正されるものとします。
・2. 本規約中の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本規約に定める規定の解釈に影響しないものとします。
・3. 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当委員会と出展者との完全な合意であり、口頭または書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当委員会と出展者との事前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。
第20条 (規約等の変更)
・1. 当委員会は、本イベントの内容を当委員会の判断に基づき自由に変更できるものとします。
・2. 当委員会は、当委員会の判断に基づき、本規約(本イベントウェブサイトに掲載する諸規定を含みます。以下本条において同じ。)の変更または修正を行うことができ、また本規約に記載がない事項について新たに取り決めることができるものとします。
・3. 当委員会が本規約の変更をする場合、本イベントウェブサイトにて内容、最終更新日を示して当該変更を掲載、その他当委員会が適当と判断する方法により周知するものとします。該当変更は、その最終更新日から効力を発生するものとします。
・4. 本規約の変更の周知後、3日以内に当委員会への文書(電子メールも可)による不同意の意思表示の到達がない場合、または、当該変更の周知後に出展者が本イベントへの出展を継続した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。当委員会は、上記の文書による不同意の意思表示を受領した場合、当該受領日以降、当委員会が指定する日をもって、その任意の裁量による判断に基づき、当該意思表示者に関する本イベントへの出展停止、その他当委員会が適当と認める対応を行うことができるものとします。
第21条 (言語、準拠法、合意管轄裁判所)
・1. 本規約および当委員会が定める諸規定は、日本語で合意され、本規約の外国語訳が作成された場合であっても、当該外国語訳は便宜上の目的のみを有し、日本語による解釈がいかなる言語による翻訳にも優先されるものとします。
・2. 本規約および当委員会が定める諸規定は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとし、日本法以外を準拠法とする抵触法ルールの適用はいずれも排除されます。
・3. 本規約および当委員会が定める諸規定に関して生じる一切の紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 (協議)
本規約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い協議し、円満解決に努めるものとします。
バージョン1
作成日: 2026/2/5(木)
最終更新日: 2026/2/5(木)